Page 23 - 營建產業循環經濟發展研討會-論文集
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Construction Recycling Law
特定建設資材=分別解体等の実施及び再資源化等の実施
再資源化率の目標の設定
国の直轄事業においては、廃コンクリート、廃木材、廃アスコンについてH17年度までに最終処分量ゼロを目指す。 廃コンクリート:H22で95% 廃木材:H22で95% 廃アスコン:H22で95%
再資源化等の促進
リサイクル材の利用の促進(国の直轄工事での率先利用)
国土交通省
H22 = 2010
廃コンクリート
破砕、選別、混合物除去、粒度
調整等を行い、再生クラッ シャーラン、再生骨材等に再資 源化
廃木材
チップ化し、木材ボード、たい
肥等原材料に再資源化 新たな利用を促進するための技 術開発が必要
廃アスコン
破砕、選別、混合物除去、粒度
調整等を行い、再生加熱アス ファルト混合物、再生骨材等に 再資源化
廃コンクリート 現場から40 kmの範囲内で再生 骨材等が入手できる場合は、利
用される用途に要求される品質
等を考慮し経済性にかかわらず
利用
廃木材
木質コンクリート型枠への再生
木質ボードの適用
法面緑化材、雑草防止剤等への
再生木質マルチング材の適用
廃アスコン 現場から40 km, 1.5 hの範囲内
で再生加熱アスファルト混合物
等が入手できる場合は、利用さ
れる用途に要求される品質等を
考慮し経済性にかかわらず利用
• できる限り現場で分別解体等を実施し、これにより生じた特定建設資材廃棄物の再資源化等を実施する。
• 混合された状態で排出された建設資材廃棄物について、特定建設資材廃棄物を選別できる施設に搬出し、再資源化する。
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