Page 43 - 2025定時総会資料 初校
P. 43
第14条(会費免除) 名誉理事長、名誉会長及び名誉会員は会費の納入 を要しない。功労会員で、満 70 歳を超えたものは 会費の納入を要しない。
第14条(会費免除) 名誉理事長、名誉会長及び名誉会員は会費の納入 を要しない。功労会員で、満 70 歳を超えたものは 会費の納入を要しない。
3.会員種別の追加
第 193 回・194 回理事会で医学生・初期研修医会員の創設が承認された。本総会でも承認された場合は、 定款及び定款施行細則の改定が必要となる。改定案は定款委員会、理事会メンバーによるメール審議で承 認された。以下の改定案についてご審議ください。
定款・定款施行細則改定案(改定部分は太字下線部)
新(変更後)
旧(変更前)
定款
第2章 会員
第6条(種別)
本法人の会員は、次の 6 種とする。
(1)正会員 本法人の目的に賛同する医師及び医学研究者とす る。
(2)準会員 本法人の目的に賛同する看護師、薬剤師、診療放 射線技師、臨床検査技師などとする。 (3)医学生・初期臨床研修医会員 本法人の目的に賛同する医学部医学科生及び初期 臨床研修医とする。
(4)賛助会員 本法人の目的に賛同する団体または法人とする。 (5)名誉会員 永年理事、監事を務めた者で、乳腺学の進歩なら びに学会に特別の功労のあった者のうちから、理 事会及び総会の議を経て推薦された者とする。 (6)功労会員 学会に対して特別の功労のあった者の中から、理 事会及び総会の議を経て推薦された者とする。
定款
第2章 会員
第6条(種別)
本法人の会員は、次の 5 種とする。
(1)正会員 本法人の目的に賛同する医師及び医学研究者とす る。
(2)準会員 本法人の目的に賛同する看護師、薬剤師、診療放 射線技師、臨床検査技師などとする。 (3)賛助会員 本法人の目的に賛同する団体または法人とする。 (4)名誉会員 永年理事、監事を務めた者で、乳腺学の進歩なら びに学会に特別の功労のあった者のうちから、理 事会及び総会の議を経て推薦された者とする。 (5)功労会員 学会に対して特別の功労のあった者の中から、理 事会及び総会の議を経て推薦された者とする。
定款施行細則
第4章 入会及び会費
第11条(資格)
定款第 6 条の規定によって、本法人の正会員として 入会することができる者は、次の各号の一つに該 当するものでなければならない。 (1)乳癌の予防、診断及び治療に関する知識と 経験を有する医師。 (2)乳癌の予防、診断及び治療に関する知識と 経験を有する研究者で、学士、修士または博士の 称号を有するもの。 (3)その他理事会によって、前 2 号のいずれかに 準ずると認められたもの。
2.定款第 6 条の規定によって、本法人の準会員と して入会することができる者は、次の各号の一つ
定款施行細則
第4章 入会及び会費
第11条(資格)
定款第 6 条の規定によって、本法人の正会員として 入会することができる者は、次の各号の一つに該 当するものでなければならない。 (1)乳癌の予防、診断及び治療に関する知識と 経験を有する医師。 (2)乳癌の予防、診断及び治療に関する知識と 経験を有する研究者で、学士、修士または博士の 称号を有するもの。 (3)その他理事会によって、前 2 号のいずれかに 準ずると認められたもの。
2.定款第 6 条の規定によって、本法人の準会員と して入会することができる者は、次の各号の一つ
41