Page 44 - 2025定時総会資料 初校
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に該当するものでなければならない。 (1)乳癌の予防、診断及び治療に関する知識と 経験を有し、医療に関わる資格(看護師免許、薬 剤師免許、診療放射線技師免許、臨床検査技師免 許など)を有するもの。 (2)その他理事会によって、前号に準ずると認 められたもの。
3.定款第 6 条の規定によって本法人の医学生・ 初期臨床研修医会員として入会することができる 者は、次の各号の一つに該当するものでなければ ならない。 (1)乳癌の予防、診断及び治療に興味を有する 医学部医学科生および初期臨床研修医 (2)その他理事会によって、前号に準ずると認 められたもの
に該当するものでなければならない。 (1)乳癌の予防、診断及び治療に関する知識と 経験を有し、医療に関わる資格(看護師免許、薬 剤師免許、診療放射線技師免許、臨床検査技師免 許など)を有するもの。 (2)その他理事会によって、前号に準ずると認 められたもの。
第14条(会費免除) 名誉理事長、名誉会長及び名誉会員及び医学生・ 初期臨床研修医会員は会費の納入を要しない。功 労会員で、満 70 歳を超えたものは会費の納入を要 しない。
第14条(会費免除) 名誉理事長、名誉会長及び名誉会員は会費の納入 を要しない。功労会員で、満 70 歳を超えたものは 会費の納入を要しない。
4.総会資料の配布方法
現在、総会資料は書面で配布することになっているが、PDF などでの配布も可能となるよう事務局から定 款改定の要望があり、第 194 回理事会で承認された。以下の改定案についてご審議ください。
定款・定款施行細則改定案(改定部分は太字下線部)
新(変更後)
旧(変更前)
定款
第4章 会議
第33条(総会の招集) 3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的及び審議事項を記載した書面もしくは電磁的 方法をもって、少なくとも7日前までに、各評議 員に通知を発しなければならない
定款
第4章 会議
第33条(総会の招集) 3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的及び審議事項を記載した書面をもって、少な くとも7日前までに、各評議員に通知を発しなけ ればならない
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以上