Page 101 - 2025定時総会資料 初校
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第9章 地方会
第55条(地方会)
本法人の地方における活動を活性化するための下部組織として、地方会を設置することができる。
第10章 機関誌
第56条(機関誌)
本法人の機関誌は、Breast Cancer 及び News Letter とする。
第11章 事務局
第57条(設置等)
本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 2.職員は、理事会の同意を得て理事長が任免して置くことができ、有給とすることができる。 3.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を得て、別に定める。
第58条(書類及び帳簿の備付け等) 本法人の事務所に、次の書類を備え付けなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳 簿を備えたときはこの限りではない。
(1)定款
(2)会員名簿
(3)社員名簿
(4)役員及びその他職員の名簿及び履歴書
(5)財産目録
(6)資産台帳及び負債台帳
(7)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(8)理事会及び総会の議事に関する書類
(9)収支予算書及び事業計画書
(10)収支計算書及び事業報告書
(11)貸借対照表
(12)正味財産増減計算書
(13)その他必要な書類及び帳簿
第12章 定款の変更及び解散
第59条(定款の変更) この定款を変更するには、総社員の3分の2以上の賛成による総会の決議によるものとする。
第60条(解散)
本法人の解散は、総社員の3分の2以上の賛成による総会の決議によるものとする。 2.本法人の解散に伴う残余財産は、前項に定める方法により、本法人の目的に類似の公益事業団体に寄付するも のとする。
第13章 補 則
第61条(最初の事業年度) 本法人の最初の事業年度は本法人設立の日から2004年4月30日までとする。
第62条(最初の社員)
第19条の定めにかかわらず、本法人の設立時の社員は次のとおりとする。
(略) 2.本法人の設立後に第19条の規定により評議員が選任される。同条の規定にかかわらず、本法人設立時の社員 は、同条により選任された評議員とみなされる。
第63条(最初の役員) 第12条及び第13条の定めにかかわらず、本法人上の当初の理事、監事及び役員は次のとおりとする。
(略) 2.第15条の定めにかかわらず、前項掲記の最初の役員の任期は、就任後最初に終了する事業年度に関する定時 総会の終了の時までとする。
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