Page 103 - 2025定時総会資料 初校
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一般社団法人日本乳癌学会定款施行細則
第1章 役員の選任
第1条(理事長の選任) 理事長は、定款の定めるところに従って、理事会で選任する。委任状による投票は、これを認めない。 2.理事長に立候補する者は、別に定める書式により、定められた日までに事務局に届け出るものとする。 3.投票方法及び当選者の決定は,次の各号の規定による. (1) 最多得票した者を当選者とする。
(2) 同点のときは,抽選で決するものとする。
第2条(会長、次期会長、次次期会長、理事及び監事の選挙) 会長、次期会長、次次期会長、理事及び監事の選任は、総会に出席した評議員の投票によって行う。委任状による 投票は、これを認めない。
第3条(役員候補者) 会長、次期会長、次次期会長、理事及び監事となることを希望する者は、別に定める書式により、定められた日ま でに理事長に届け出るものとする。
2.前項の候補者は評議員でなければならない。 3.本法人の利益相反状態開示に関する指針に違反して会長就任を禁止された者は、会長に立候補することができ ない。
第4条(役員の選任)
役員の選任は、会長、次期会長、次次期会長、理事、監事の順に行う。 2.会長、次期会長及び次次期会長の選任は、単記無記名投票によって行う。 3.その他の役員の選任は、その年度に選任すべき当該役員の人数に等しい数の連記無記名投票によって行う。た だし、理事の 4 部門(基礎医学系、外科、外科以外の臨床医学系及び準会員)については部門毎に投票し、定数に等 しい部門は無投票とする。定数に満たないときは欠員のままとし、次回の定例評議員会で選任する。 4.得票多数を得たものより順次当選人を定め、得票同数のときは抽選によって当選人を定める。理事については、 別に理事会で定める 4 部門の定数にしたがい当選人を定める。4 部門の定数設定に際し、別に定める規定に従い理事 会の議を経て理事長が推薦する枠を設けることができる。 5.欠員の補充は本条に準ずる。ただし、理事および監事の欠員が1名のときは次点者をもって補充することがで きる。
第 5 条(理事の任期と特任理事の設置) 理事については、2期連続選任される運用を行い、4年を単位に半数が改選される運用が行われるものとする。さ らに、この法人の業務を円滑に遂行するため、選挙で選出された理事以外に2名以内の特任理事を置くことができ る。特任理事は、評議員の中から理事長が推薦し理事会で承認する。 2.特任理事の任期は、理事長の任期と同一とし、再任を妨げない。 3.特任理事は定款に定める理事には含まれず、議決権は有さない。 4.特任理事は理事会に出席し意見を述べることができる。
第2章 評議員の選任
第6条(評議員候補者) 評議員となることを希望するものは、別に定める書式により、定められた日までに理事長に届け出るものとする。 2.候補者は連続5年以上の正会員及び準会員で、会費を完納した者とする。ただし、選挙の行われる年の4月3 0日の時点で満65歳に達したものは立候補できない。 3.正会員候補者は、乳癌またはそれに関連する疾病に関し、以下の項目の一つに該当する研究業績を持つことを 要する。 (1)最近5年間に本会の学術総会ないし関連学会等において、研究成果を筆頭者として5件以上発表したもの (2)最近5年間に本会の機関誌(Breast Cancer)ないし関連学会誌等に論文を筆頭者として3編以上発表したも の
(3)最近5年間に本会の機関誌(Breast Cancer)ないし関連学会誌等に論文を筆頭者または共著者として10編 以上発表したもの 4.準会員候補者は、乳癌またはそれに関連する疾病に関し、以下の項目の一つに該当する研究実績を持つことを 要する。
(1)最近 5 年間に本会の学術総会ないし関連学会等において、研究成果を筆頭者として 1 件以上発表したもの (2)最近5年間に本会の機関誌(Breast Cancer)ないし関連学会誌等に論文を筆頭者として1編以上発表したも
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