Page 105 - 2025定時総会資料 初校
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第13条(年会費)
本法人の年会費は次のとおりとする。
(1)正会員
(2)準会員
(3)賛助会員
1万5千円 7千円
一口 10 万円
第14条(会費免除)
名誉理事長、名誉会長及び名誉会員は会費の納入を要しない。功労会員で、満 70 歳を超えたものは会費の納入を要 しない。
第5章 懲罰
第15条(懲罰の審理) 会員において、論文の捏造した場合、破廉恥罪による処罰を受けた場合、その他の場合で実刑以上の刑事処罰を受 けた場合等の事由が判明した場合、その他定款第10条1項に定める事由があると認められる場合、懲罰委員会を 開催して、懲罰相当かどうか検討するものとする。 2.懲罰委員会が懲罰相当と決定する場合には、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第16条(資格停止)
資格停止は、役職停止を含む学会活動の停止とし、期間は半年以上2年以下とする。
第17条(経歴)
懲罰を受けた事実は、本法人に経歴を提出する機会がある場合は、これを記載しなければならない。
第6章 委員会
第18条 委員会の委員の任期は原則として4年までとする。ただし、特に必要な場合は通算8年を限度に延長することがで きる。
2.各委員会の運用は、別途定める。
第7章 機関誌
第19条
機関誌の名称は、Breast Cancer 及び News Letter とする。 2.機関誌は、Breast Cancer を年6回、News Letter は年4回発行する。 3.Breast Cancer についての投稿規定は別途定める。
第8章 地方会
第20条(地方会)
以下の7地区において日本乳癌学会地方会を認める。
(1)北海道(北海道)
(2)東北(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島の各県)
(3)関東(東京・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・新潟の各都県)
(4)中部(富山・石川・福井・長野・山梨・岐阜・静岡・愛知・三重の各県)
(5)近畿(京都・大阪・滋賀・兵庫・奈良・和歌山の各府県)
(6)中国・四国(鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知の各県)
(7)九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県)
第21条(地方会の承認、改変、解散)
地方会組織の承認、改変、解散は別に定める書式により理事会に提出し、理事会の承認を得るものとする。
第22条(地方会の管轄) 各地方会は、その活動を年に1度、所定の書式により教育研修委員会に報告するものとする。地方会事務局責任者 は、年度ごとに会計報告を財務委員会に提出する。
第23条(地方会の会員)
地方会の会員は、日本乳癌学会会員であることを要する。
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