Page 106 - 2025定時総会資料 初校
P. 106
第24条(地方会の運営)
地方会の組織、運営、その他については、本法人の定めに沿うよう各地方会で定める所による。
第9章 改正
第25条(改正)
本施行細則の変更は、理事会の議を経て総会の承認を要する。
附則
1.本施行細則は2004年5月27日より施行する。 2.本細則施行日現在日本乳癌学会に在会する会員は、本法人に入会したものとみなす。 3.本細則施行日現在の日本乳癌学会の評議員は、本法人の定款56条2項の規定により選任された評議員とみな す。この評議員の任期は2年とする。
施行細則改正履歴
2005年 6月 9日
2007年 6月28日
2009年 7月 2日
2011年 9月 1日
2012年 6月27日
2014年 7月 9日
2017年 7月12日
2018年 5月15日
2019年 7月10日
2020年 7月 8日
2023年 5月12日
104