Page 104 - 2025定時総会資料 初校
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(3)最近5年間に本会の機関誌(Breast Cancer)ないし関連学会誌等に論文を筆頭者また共著者として3編以上 発表したもの
第7条(評議員の選任)
評議員は有権者の投票によって選出される。 2.評議員は基礎医学系、外科、外科以外の臨床医学系及び準会員の4部門に分けて選出される。 3.有権者は日本乳癌学会の正会員及び準会員で、年会費を選挙の行われる前年の12月末日までに連続3年以上 完納したものとする。 4.有権者の名簿は投票3か月前に公示される。公示後3週間以内は、選挙管理委員会への異議申立てを認める。 5.評議員の選出に当たり、正会員は1人6票の投票権を有し、準会員は1人3票の投票権を有するものとする。 ただし、準会員は、準会員部門の選挙でのみ投票権を行使することができる。 6.投票は選挙委員会の定めた方法にて規定の期日までに実施する。 7.基礎医学系、外科、外科以外の臨床医学系及び準会員の4部門に分けて得票数を集計し、それぞれの会員数に 応じて別に理事会で定める数の評議員を部門別に得票数の多い順に選出する。 8.得票同数のときは抽選によって当選人を決める。
9.選挙による選出評議員に加え、評議員総数の 20%(約 80 名)を理事会の議を経て理事長が推薦することがで きる。推薦評議員は選挙結果にはよらず、学識、業績を重視して選任されるものとする。
第3章 選挙管理および投票
第8条(選挙管理) 評議員の選出にあたり、理事長は別に定める選挙管理委員会を組織し、選挙の管理を委嘱する。 2.総会における役員の選出にあたり、議長は候補者でない評議員のうちから2名の選挙立会人を選び、選挙の管 理を委嘱するものとする。
第9条(無効投票、単記)
単記投票においては、以下の投票を無効とする。
(1)定められた投票方法に従わないもの
(2)候補者以外の氏名または他事を記載したもの
(3)氏名の確認し難いもの
第10条(無効投票、連記)
連記投票においては、以下の投票を無効とする。
(1)定められた投票方法に従わないもの
(2)候補者以外の氏名または他事を記載したもの
(3)氏名の確認し難いもの、ただし、この場合は当該部分のみを無効とする。
(4)複数の同一氏名を記載したもの、ただし、この場合は1票のみを有効とする。
(5)定められた連記数を超える数の氏名を記載したもの、この場合は投票すべてを無効とする。
第4章 入会及び会費
第11条(資格)
定款第 6 条の規定によって、本法人の正会員として入会することができる者は、次の各号の一つに該当するものでな ければならない。
(1)乳癌の予防、診断及び治療に関する知識と経験を有する医師。 (2)乳癌の予防、診断及び治療に関する知識と経験を有する研究者で、学士、修士または博士の称号を有するも の。
(3)その他理事会によって、前 2 号のいずれかに準ずると認められたもの。
2.定款第 6 条の規定によって、本法人の準会員として入会することができる者は、次の各号の一つに該当するもの でなければならない。 (1)乳癌の予防、診断及び治療に関する知識と経験を有し、医療に関わる資格(看護師免許、薬剤師免許、診療 放射線技師免許、臨床検査技師免許など)を有するもの。 (2)その他理事会によって、前号に準ずると認められたもの。
第12条(専門分野の登録) 正会員は、入会の際、その専門分野を本法人に登録しなければならない。ただし、入会後理事会の承認を得てその 専門分野の登録を変更することができる。
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