Page 102 - 2025定時総会資料 初校
P. 102

第64条(役員の資格) 第15条第1項及び第3項の規定の適用にあたっては、本法人設立以前の任意団体日本乳癌学会における役員歴も 本法人における役員歴とみなす。
第65条(施行細則)
この定款の施行についての必要な事項は、理事長が理事会及び総会の議決を経て、別に定める。
 以上、一般社団法人日本乳癌学会を設立するため、この定款を作成し、社員が次に記名押印する。
2004年4月8日
(略)
定款変更履歴
2009年 7月 2日
2012年 6月27日
2014年 7月 9日
2017年 7月12日
2019年 7月10日
2021年 6月30日
2022年 6月29日
2023年 6月28日
100



















































































   100   101   102   103   104