Page 102 - 2025定時総会資料 初校
P. 102
第64条(役員の資格) 第15条第1項及び第3項の規定の適用にあたっては、本法人設立以前の任意団体日本乳癌学会における役員歴も 本法人における役員歴とみなす。
第65条(施行細則)
この定款の施行についての必要な事項は、理事長が理事会及び総会の議決を経て、別に定める。
以上、一般社団法人日本乳癌学会を設立するため、この定款を作成し、社員が次に記名押印する。
2004年4月8日
(略)
定款変更履歴
2009年 7月 2日
2012年 6月27日
2014年 7月 9日
2017年 7月12日
2019年 7月10日
2021年 6月30日
2022年 6月29日
2023年 6月28日
100