Page 98 - 2025定時総会資料 初校
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(1)本法人の業務執行の決定に関すること
(2)理事の職務執行の監督
(3)理事長の解任
第23条(理事会の開催)
定例理事会は、年4回以上開催する。
2.臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事長以外の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき
(3)第14条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき
第24条(理事会の招集)
理事会は、理事長が招集する。 2.理事長は、前条第2項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から5日以内 に、請求のあった日から14日以内の日を理事会の日とする旨の理事会招集通知を発しなければならない。この期 間が経過しても理事会が招集されないときは、各理事又は監事が理事会を招集することができる。 3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前 までに通知しなければならない。ただし、緊急に開催する必要がある時は、その期間を短縮することができる。
第25条(理事会の議長) 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故のある場合は、あらかじめ定めた順序により他の理事がこ れにあたる。ただし、第23条第2項第2号又は第3号の規定による臨時理事会の議長は、理事会において出席理 事の中から選出する。
第26条(理事会の定足数等)
理事会は理事現在数の過半数の出席をもって成立する。
2.理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第27条(理事会の議事録)
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、会員にその要旨を報告しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事長以外の理事又は監事の招集請求により開催されたときは、その旨
(3)議事の経過の要領及びその結果
(4)議決事項について特別利害関係を有する理事があるときは、その氏名
(5)報告事項に関する意見又はその発言内容
(6)出席理事の氏名
(7)議長の氏名
2.議事録には、出席した理事長及び監事が記名押印しなければならない。
第28条(理事会の決議の省略) 理事長が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わること のできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の 決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
第29条(総会の構成)
総会は評議員をもって構成する。
2.名誉会員は、総会に出席して意見を述べることができる。
第30条(総会の種別)
総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
第31条(総会の権能) 総会は、本法人の最高議決機関として、この定款に定めるもののほか、会務について理事長の諮問に応じて評議し、 法人の運営に関する次の事項を議決する。
(1)決算に関する事項
(2)定款の制定及び変更に関する事項
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