Page 97 - 2025定時総会資料 初校
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できない。 2.理事長の任期は2期4年までとする。前項の規定は、理事長である理事の在任期間には適用しない。 3.会長、次期会長及び次次期会長の任期は、選任されたときからその次の年度の学術総会が終了するときまでと する。
4.監事の任期は4年とする。ただし、再任はできないものとする。 5.理事及び監事の任期は、選任された総会の終了したときから任期に対応する年次の定時総会の終結のときまで とする。ただし、本条及び第12条の規定にかかわらず、理事長である理事は、後任である理事長が選任される理 事会が終了するまで、理事及び理事長の職にとどまる。 6.補欠によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 7.任期中に評議員資格を喪失した役員は役員の資格を失うものとする。
第16条(役員の解任) 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議を経て、総社員の3分の2以上の賛成により、当該役員を解任 することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき 2.前項の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う前に、当該役 員が希望すれば、理事会及び総会において弁明の機会を与えなければならない。
第17条(責任の免除) 本法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第 111条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。 2.本法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により、理事会の決議をもって、同 法第111条の行為に関する監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
第18条(名誉理事長及び名誉会長)
本法人には名誉理事長及び名誉会長をおくことができる。 2.名誉理事長は、本法人の理事長経験者のうちから、理事会の議を経て理事長が推薦し、総会で決定する。 3.名誉会長は、本法人又は任意団体日本乳癌学会の会長経験者又は特に顕著な功績のあった者のうちから、理事 会の議を経て理事長が推薦し、総会で決定する。 4.名誉理事長及び名誉会長は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の役員ではないものとする。 5.名誉理事長及び名誉会長の地位は兼ねることができる。
第19条(評議員)
本法人の社員は、正会員及び準会員の中から選任された評議員をもって構成する。 2.評議員は、総会において定められた規定により、正会員及び準会員の中から選挙によって選任され、その数は 400名を原則とする。ただし、準会員から選出される評議員の定数は、同じ数の正会員から選出される評議員の 半数を上まわらないものとする。 3.評議員の任期は1期4年とし、選任された日から次の評議員が選任されるときまでとする。ただし、補充によ って選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了すべきときまでとする。 4.評議員は再任を妨げないが、選挙の行われる年の4月30日の時点で満65歳に達した者は選任されない。 5.評議員は、定時総会を4年の任期中 2 回以上欠席したときは、その資格を失い、かつ、次期の評議員に選任され る資格を失う。本項の適用に関しては、書面評決または委任状による出席は出席とする。 6.評議員には、第16条の規定を準用する。
第20条(評議員の職務)
評議員は総会を組織し、総会に出席して本法人の事業推進と適正な運営に関する事項を審議・決定する。
第4章 会 議
第21条(理事会の構成)
本法人は理事会を置く。
2.理事会は理事をもって構成する。
3.監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第22条(理事会の権能)
理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
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