Page 95 - 2025定時総会資料 初校
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一般社団法人日本乳癌学会定款
第1章総則
第1条(名称)
本法人は、一般社団法人日本乳癌学会(英文名 Japanese Breast Cancer Society )と称する。
第2条(事務所)
本法人は、事務所を東京都中央区内に置く。
第3条(目的) 本法人は、乳癌を中心とした乳腺疾患に関する基礎的ならびに臨床的研究を推進し、専門性の高い医療者の育成、 会員の教育と診療の向上、市民への啓発など、乳癌克服のための活動を通して、国民の健康と福祉に貢献すること を目的とする。
第4条(事業)
本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学術総会の開催
(2)機関誌の発行
(3)国内、外の関連学術団体との提携および交流
(4)専門医制度に関する事業
(5)その他本法人の目的を達成するために必要な事業
第5条(公告の方法) 本法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができ ない場合は、官報に公告する方法により行う。
第2章 会 員
第6条(種別) 本法人の会員は、次の5種とする。 (1)正会員
本法人の目的に賛同する医師及び医学研究者とする。
(2)準会員
本法人の目的に賛同する看護師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師などとする。
(3)賛助会員
本法人の目的に賛同する団体または法人とする。
(4)名誉会員
永年理事、監事を務めた者で、乳腺学の進歩ならびに学会に特別の功労のあった者のうちから、理事会及び総会の
議を経て推薦された者とする。
(5)功労会員
学会に対して特別の功労のあった者の中から、理事会及び総会の議を経て推薦された者とする。
第7条(入会) 本法人の会員になろうとする者は、評議員1名の推薦状を添え理事長あてに、当該年度の会費を添えて所定の入会 申請書類を提出し、理事会の承認を得なければならない。
第8条(会費)
会員は、別に定められる会費を納入しなければならない。 2.既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。 3.震災、病気、などやむを得ぬ事情により、本人より文書にて申し出があった時、理事会承認により会費の免除 が認められる。
第9条(退会)
会員が本法人を退会しようとするときは、理由を付して理事会あてに退会届を提出しなければならない。
2.会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
(1)成年被後見人、又は被保佐人となったとき
(2)死亡したとき、又は失踪宣告を受けたとき
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