Page 96 - 2025定時総会資料 初校
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(3)賛助会員が消滅したとき
(4)会費を2か年以上滞納したとき
第10条(懲罰) 理事長は、会員が次の各号の一に該当するときは、(1)除名、(2)2年以内の資格停止、(3)訓告の処分を することができる。
(1)本法人の定款又は規則に違反したとき (2)本法人の名誉を毀損し、又は本法人の目的に反する行為をしたとき 2.会員を除名する場合は、総社員の3分の2以上の賛成による総会の決議によるものとし、会員の資格停止、訓 告の処分を行うには理事会の決議によるものとする。 3.第1項の規定による懲罰処分をする場合は、当該会員に対する処分の決議を行う総会又は理事会の1週間前ま でに通知するとともに、当該会員が希望すれば、同総会又は理事会において弁明の機会を与えなければならない。
第11条(会員資格の喪失に伴う権利及び義務) 会員が第9条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただ し、既に発生した未履行の義務は、これを免れることができない。 2.本法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返金しない。
第3章 役員及び評議員
第12条(役員) 本法人に、理事16名以上24名以内(うち1名を理事長、1名を会長、1名を次期会長、1名を次次期会長とす る。)及び監事2名以内を置く。
第13条(役員の選任) 理事及び監事は、総会において、別に定めるところにより立候補した評議員の中から選任する。 2.前項の規定により理事を選任する際に、総会において「その総会の後に開催される理事会において理事長に選 任される者が理事でない場合、その者を理事として選任する」旨の決議をしておくものとする。 3.前項の規定により選任された理事は、理事長でなくなったときは理事の身分を失う。 4.理事長は、理事会において現理事及び理事経験者の中から選任する。選任された理事長が現理事でない場合は、 第2項の規定により理事として選任される。 5.会長、次期会長及び次次期会長は、総会において、別に定めるところにより立候補した評議員の中から選任す る。選任された会長、次期会長又は次次期会長が本条1項の規定により選任された理事でない場合は、その総会で 理事として選任される。本項の規定により理事に選任された理事は、会長、次期会長又は次次期会長でなくなった ときは理事の身分を失う。 6.理事長は会長、次期会長又は次次期会長と兼ねることができ、会長、次期会長と次次期会長は相互に兼ねるこ とはできない。
7.理事及び監事は相互に兼ねることができない。 8.理事(理事長、会長、次期会長及び次次期会長を含む。)及び監事は、選任される年の4月30日の時点で満 65歳を超えていてはならない。
第14条(役員の職務)
理事長は、本法人を代表し、業務を統括する。 2.理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が理事会の議決を経て指名した理事 が、指名した順序によりその職務を代行する。 3.次期会長及び次次期会長は会長を補佐する。ただし、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、理事 長が、その職務を代行する。 4.次期会長は次年度の会長予定者とし、次次期会長は次次年度の会長予定者とする。 5.理事は、理事会を組織し、業務の執行を決定する。 6.監事は、本法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。 (1)法人の財産の状況を監査すること
(2)理事の業務執行の状況を監査すること (3)財産の状況又は業務の執行についての不正の事実を発見したときは、これを理事会及び総会に報告すること (4)前号の報告をするため必要があるときには、理事会を招集すること
第15条(役員の任期) 会長、次期会長及び次次期会長以外の理事の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、通算8年を超えることが
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