Page 41 - KJグローバルリンク社の日本企業京畿道誘致提案資料 eBook 1
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租税減免の基本要件


                     A.  産業支援サービス業と新成長動力産業(工場施設等を設置する外国人投資企業)
                     B.  個別型外国人投資地域(FIZ)企業(工場施設等を新たに設置する場合)
                                     区分                   外国人投資金額(FDI)  雇用規模など
                     ①  製造業                                 3,000万ドル以上

                     ②  (水上)観光ホテル業、韓国伝統ホテル業、専門・総合リゾート業、
                                                            2,000万ドル以上
                        総合遊園施設業、国際会議施設

                     ③  物流(流通)産業、社会インフラ                     1,000万ドル以上
                     ④  R&D業                                200万ドル以上     修士10人以上
                     ⑤  2人以上の外国人投資企業                        3,000万ドル以上
                     C.  団地型外国人投資地域および自由貿易地域内の入居企業

                                     区分                   外国人投資金額(FDI)  雇用規模など
                     ①  製造業                                 1,000万ドル以上
                     ②  物流(流通)産業                            500万ドル以上




                    租税減免制度

                     国税   2019年1月1日より廃止

                          取得税 : A, B, C. 事業開始日より7年(5年 : 100%, 2年 : 50%)
                     地方税
                          財産税 : A, B, C. 事業開始日より15年全額減免(但し、長安1, 2団地は13年 : 100%, 2年 : 50%)
                          A, B. 導入資本財に対し関税・個別消費税・付加価値税免除(外国人投資申告日より5年)
                     その他
                          C. 導入資本財に対して関税のみ免除(外国人投資申告日より5年)
                    - 外国人投資企業専用賃貸団地(魚淵閑山, 秋八, 浦升, 玄谷)は「新成長動力産業技術随伴事業」のみ租税減免
                    - 国税は租税特例制限法第121条の2、第121条の3により企画財政部に減免申請
                    - 地方税は京畿道道税減免条例および管轄市・郡の減免条例に従い管轄市・郡に減免申請


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