Page 210 - 大井城OCR
P. 210

志
                 南佐久          れ   を   ー、   れ   する   せ   其   。   に   田   と な   久   な   を   頃   郡   一   し   今井
                       郡
                    一
                    、
                                                     た
                                                        、
                                                                     り
                          ー、
                                                     り
                                       、
                                                                     し
                                       ば
                                                                        郡
                                                              す
                                                 の
                                                                     ば
                                                              出
                                                           事
                                    國
                                                                  を
                                                                                           、
                                                                        の
                                              し
                              に
                                                                           年 り
                                                 五
                                                    信
                                                                                        出せ  各
                                       其
                          、
                    百
                    姓
                       知
                                                        富
                                                                  領有
                                    中 の
                                                                                   三
                                                                        久 中
                                                           要
                                           像  に
                                                                           よ 、
                                                                     信玄
                                                           な
                 て
                                                                  する
                          籍
                       下 を
                                              加 も の な
                                                                           天
                    が
                                                        飯 兵
                                                                                            坂
                                                 十 ヶ
                                                                        特に
                                                                                        造
                                                              た の  策
                                              。
                                                 五 條
                                                                                           香
                                                              源
                                           足る
                                                        部
                                                                  と
                                              り
                    年
                                                           慮 る
                                       内 田
                                 没収
                                       畠
                    貢
                                           の
                                                              れ
                 に 任せ 所
                 務
                       以 之
                                    人
                                 すべ ら
                                       及
                                                                                            田
                                                                  、
                                                                                            、 島
                                                                  共に
                                                        を 内
                                              此
                                                                              佐久 全く 武田
                          畠
                 し
                                                        山
                                           ら
                                                                        南佐久
                              開 すべ ら
                                 か ず
                                 。
                                    地頭 等
                                                                                        訪  宮 手形
                                                                     の 父 信虎
                                                                           年
                                                           領土
                                                                                   信
                                                                                            、 白
                                                              し
                                                        に
                 せ む
                                           、
                 。
                       て を 定  む 。
                                    子
                                                                                   立
                                           みな ず
                    を 抑留
                                                    大 と
                                                           な し
                                                 十
                                                                           正 十 即ち
                                              の
                                                                                   の
                                                                              均
                                                                     の 時
                                                                        は
                                       買
                                                                     代
                                                                                            瀬
                                                        め
                                 若
                                                                        地方
                                                                                        現存
                                                                                        し
                              云々
                                                                  本
                                           佐
                              係 か ず 。
                                                                  郡
                                    細  を
                                       ひめ 年  に
                                                                              氏 の に
                                                                                            利 、
                                                        駐 、
                                              寸
                                                 は  天文 六 年
                                                           以 、
                                                                     、
                                                                  を
                                                                                        居れ
                                    申
                          札 狼  、 田 の 事 は 年
                                                                                   民政
                                                           り を て
                                       開
                                                                              併
                                                              せ に  より  人
                                                    玄 の 民政 本 も ふ
                                              ヶ
                                                                           勝
                                                                                        り
                                                                                        。
                                    さ
                 若 し
                          貢
                                                                           武田 疾
                    する 事 は 罪
                                                    云 べき
                                                                        州
                                                                                            海
                                 犯
                                                                     若 く
                                                        一 地
                                       る の
                                                                              れ
                                                              、 和佐
                 分
                                                                        、 甲 と
                                    て
                                                                                            、
                                                                              呑 せら 、
                                    すし 、
                                                                                            小
                          地 に
                                              、
                                                 六 月 末
                                                           玄
                    科
                                                           信
                                                                                   武田
                                                              久
                                                                        境
                          て
                                                                           没落
                 非 の
                                                                                            村
                                                                  は
                                                           は
                                                                           ま
                                 が
                    軽 か
                                                 布
                                                                           て
                                           久地 の 民
                                    交
                                                                        を
                          於 は
                                                    甲州
                                              五 條 は 信
                                              の
                                           方 人 は
                                                        方 の  監
                                                                                            、
                                                                                            市 阿
                                                                        接
                                                                  以 て 西北 北信
                                                        督
                 儀 ら
                                                           其
                                                                     以
                    ちず
                                                 し 、
                                                                              住
                                       意
                                                        と
                                                    法度
                                                                        る
                                                 る
                                                              は 諏訪
                    、
                                                              と
                                                        、
                                                           硫
                                                                           、 約
                                                        共に
                                    罪
                                                    は 、
                                                                        せ に
                           の
                                 し 其 罪人 晴信 宮
                                              領
                                                                     し は 其 前 より
                                                 ヶ
                                                                  地方
                                       す も ;  大 を 抄
                                                                           三
                                                                           ナ
                                           比
                 あ ば 纏
                                                                        、
                                                                  帯
                                       記
                                                                        より
                    姓
                                                              共に
                 使
                                                 残 ニケ 條
                                              玄 其 土
                                 も
                                                           臣 る
                    百 地
                                                    部
                                                                                            雨 、
                                    跡
                 を
                                           勿論 法
                                       すれ
                                                                     り し
                           と し
                                                        領
                 以
                                 被 の の
                                                        土
                                                                                            江木
                                                                                            郷 岩
                          地頭 計 な 、
                                           度
                    に
                                    に 科  の と
                                                                  一 、
                                              住民
                                                    全 五
                                                              氏
                                                                           に
                                           を
                                              に
                                                                     る
                                 な ら
                                                                              民 其 の 仕置 奏
                                                    十
                    て
                                                                              を ぜ
                 之
                                                                              し
                                                                           る
                                 ぽ
                                                                  東 は
                                                    七
                                                                        田
                                                                           ヶ年 豆
                                 、
                                              苦
                                       ば 次
                                                           股 の た 小山
                                    艇 て
                                           首
                                                                        氏
                                                                  西
                                                    條
                 改
                                                        の 統治
                                    し 人
                                           替
                                                                              は
                                                                     な べし
                                       加
                                                                     。
                           恩
                           地
                                                                  上
                 て  を む
                                       の  し
                                                                        武 の
                                       。
                 。
                                    民
                                                 は 同 二  十 三
                                                        を
                                                                                            等
                                                           中
                                                              武田 の 迷 め は
                                                 年
                                    の
                                                    より
                                                              に 、
                                                                     信
                    於 は 地頭
                                                                  に
                                                                           。 面 て
                                                    成り
                    豊
                                 頭
                                           せる の
                           於
                                    田
                           に て
                                                    、
                                 は
                                                                                            に
                                                                     玄
                                                                              天文
                                                        園 し
                                                                                            連署
                                              を
                                                 月
                                                                              十
                                 地 こ
                    の 悟
                                                        ら め
                                                                              五
                                                                        影響 被
                           は
                                                                  野 兵
                                                                  を
                                                 五 師
                                    畠
                                              す る 態度 想
                                                                           し 和佐
                                                                     佐
                                                                                            て
                                           も な
                                                           備 を 小諸
                                                              軍
                              一
                              、
                                                 一,
                                           、
                                                                           、
                                                        、
                                    、
                                                                                  し
                                           一 思
                    く
                 定め
                                                           は
                                                                                  て
                                           地
                 し は
                                       た
                                                    さる
                                              っ
                                                                                            村田 一 名
                    期
                                                              地
                                                                                           田
                                              集
                                                                           頭
                                    電
                                                                 ぐ
                                                        領
                                                        一 私
                              姓
                 、
                          、
                                       る
                       絢
                              に
                                                                 。
                                                                        地
                                                 の
                                                                                           地
                                                                           一 地 の
                                    一 乏 人
                                                                                     た る
                       責 使
                          る 事 此
                                           を
                              百 し
                                                           営
                                    の の
                                                              於
                                                    合
                                                                                  之 を
                                                              一 風 に て
                                                                     せ ば 送
                                                                              調
                       を
                                                                     た
                                                    に
                 一 な
                                                        田
                                                           相 の
                                           債務
                                                                 召
                       遣
                                                                           命令
                                              て 差押
                                                                                           の を
                    地
                                                                                  む
                                              へ
                    の 加 く 土
                                                        の 名 の
                 て
                                                    其
                       す
                          場合
                                                                                     山野
                                                                              上 独 論 ら
                                                    考 は の
                                                           土地
                                                                                     を
                                                 金銭 債務 が
                                    を
                    を
                                                                        の
                                                                     支 し 又
                                              る
                                                                                           理由
                                           の 抵
                                                                                           な
                                                                           に し
                              隠 を
                                       逐 せ
                          百姓
                       若
                                           営
                                                           を
                                 SW
                                                 者 其
                                                                              あ ば
                                 を
                          が
                 の
                    恩地
                                                                                           取
                                                                        分
                                           に
                                                              水
                                              事 を 得
                                                                     地頭
                                                                                        ヶ年 及 ふ 者 は 是非
                                                                              別人
                                                        令
                                    田地 借
                                                                     か
                                                                                        に
                                    銭
                                                 債務
                                       時 、
                              て 田 有する
                    と
                                                                        其 は 地頭 慮 に
                                                                                     級 た
                                       者 領主 電 し は
                                                    子 に
                                                           充て ム
                                                              は 自然 早 の
                                                                                     開  し る
                                           する
                       は 。 し 又
                    年
                                                                              に
                                              。
                                                           行 。
                                                                                        及ば
                                                                        任
                                                        外 恩 地 に
                                                                     か
                                                                           勢 て 不平
                          を
                                 7
                                                        談
                                                    細 より
                 度
                                           事 は
                                                                                        す
                                                                              付す
                              者
                                    の 抵
                                                              雨
                 と
                                              し
                                                 さ
                                                        て
                                                                           換
                              は
                                    営
                                                                                  境
                                                                              る
                                                                     新 る
                                                                                     垢
                       地頭
                    貢 と
                                              面 て
                                       其
                                                                                     合
                                                 を 果 ゞ る
                                                                              事
                                           一
                                                                        但
                                    に
                              維
                          異議 申立
                       に
                                                                                  定 べし 若 し 又 共 に
                                                                        す 。 し
                                                              損 る
                                                        之
                                                                                           く り 放 つっ 事 は
                          し
                              令
                                           磨
                       非
                                 EE
                                              衣
                                                                     に
                                                                                  依っ
                                       に
                                                        は を 他
                                                                                     思 至
                                                    て 年
                                           届
                                                    貢
                              数
                 は 以 土地 荒 人 民 の
                                                                                           非
                                                                        毛
                                                                                     の
                                                                                           法
                                                 合
                                                    を
                                    取り も
                                              書 の
                                           け
                                                 に
                                                                     分
                                                              地
                                                                                     境
                    別
                          時 は 、
                                    し の
                    地 に 恒 し
                                                                                           の
                 離散
                              年
                                                                           を き 作 を 其
                       ば
                                                    定め
                                                                     場合 半 の
                                           出 て
                                                              あ も 替 を
                                              付
                                                                        作 は 莉
                                    は
                    、
                                                                                     を
                              十 を
                                                        に 注
                       を
                                                                                  別に
                 と を
                          決
                                                        郊
                                                                                     論
                                                                           伴 し
                                       事情 より 恩地
                                                                     行
                                                 考 は 其
                                                                                           な
                                                                        ら
                                                              許さ
                    之 に
                              経る
                                           ざる
                          法 に
                                                 有
                       分 あら 之 罰
                 き
                                              早
                 防
                                                                                  及ば
                       す
                                                                        取 ず
                 、
                                       分
                                                        する
                                                                     を
                                                                                     す る
                       。
                          及び
                                    年貢
                                                    買
                                                                     乱 な
                    就き
                                                        事
                              と 勤
                                              の
                                    夫
                                       盛 の
                                           べから
                                                                        と も
                                                                                     者
                                                              し
                                                                           退
                                                                           に て 立
                           、
                              牧
                                                    て 責 する
                                                                     す 時
                                                        を
                    て
                                           。
                                                                                     あら
                                           ず
                                                                                     は
                                                 を
                                       沙汰
                                                    こと
                              発
                                                        ず
                                    公事
                                                              ず 但 忠和
                                                                        別に
                                                                                  は
                 は て
                                    一
                                                              勤
                                           訂
                           不
                                                    を
                              次
                                                                                  さる 者 之
                                       行
                    難 る
                                                                                           等
                                                        得 。
                                           し
                                       を ふ 。
                                                    。
                 一 以 年
                              第
                                                    得
                                                                        年
                                                                                  を
                                                                                     本
                                              あり
                                                                        を
                                           て
                                              日 の きも に 権利 。
                                                        む
                                                                     は 知行
                                                 者
                                    其 に
                                                              抽 し
                           明 ら
                 貢 其
                                                                                     跡 衝
                                                        止 を
                                                 が
                                                                           く 者 は 翌年
                                                                                  中
                              を
                              履
                                                                                  し
                                                                     半分
                    を
                                                                           より
                                                                                  分
                                                                     を
                              む
                    複 な 規定
                                                                                           至り り 但 し 抑留 の 沙汰
                           沿 分 な ば
                 他
                                                                                     を  明
                                                              を で も
                                                 所 の 田地 債権 相
                                           債務
                                                        得
                                    切 人 代
                                                                        貢 状
                                                         一
                                                    ー201   の   、   上   だ   田   毛   其   て 分   一  、 新 な   に   、
   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215