Page 210 - 大井城OCR
P. 210
志
南佐久 れ を ー、 れ する せ 其 。 に 田 と な 久 な を 頃 郡 一 し 今井
郡
一
、
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、
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事
國
を
、
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五
信
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其
、
百
姓
知
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中 の
三
久 中
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よ 、
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な
て
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籍
下 を
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天
が
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坂
十 ヶ
特に
造
た の 策
。
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源
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部
と
り
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畠
貢
の
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に 任せ 所
務
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人
すべ ら
及
田
、
、 島
共に
を 内
此
佐久 全く 武田
畠
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山
ら
南佐久
開 すべ ら
か ず
。
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年
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信
、 白
し
に
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、
。
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子
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大 と
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十
正 十 即ち
の
の
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の 時
は
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代
瀬
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若
地方
現存
し
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本
佐
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郡
細 を
ひめ 年 に
氏 の に
利 、
駐 、
寸
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以 、
、
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申
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併
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ヶ
勝
り
。
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若 し
貢
武田 疾
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云 べき
州
海
犯
若 く
一 地
る の
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、 和佐
分
、 甲 と
て
、
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すし 、
小
地 に
、
六 月 末
玄
科
信
武田
久
境
て
没落
非 の
村
は
は
ま
が
軽 か
布
て
久地 の 民
交
を
於 は
甲州
五 條 は 信
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方 人 は
方 の 監
、
市 阿
接
以 て 西北 北信
督
儀 ら
其
以
ちず
し 、
住
意
と
法度
る
る
は 諏訪
、
と
、
硫
、 約
共に
罪
は 、
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の
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領
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ヶ
地方
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三
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比
あ ば 纏
、
帯
記
より
姓
共に
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百 地
部
雨 、
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すれ
り し
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以
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郷 岩
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度
に
に 科 の と
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全 五
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に
を
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民 其 の 仕置 奏
十
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東 は
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、
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氏
西
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替
は
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。
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地
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。
。
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は 同 二 十 三
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の
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田
に て
、
は
に
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天文
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十
地 こ
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、
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地
田
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ぐ
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姓
、
、
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に
。
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の
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一 地 の
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を
百 し
営
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於
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調
を
た
に
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田
相 の
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召
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て 差押
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む
へ
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を
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を
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な
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若
営
を
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を
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分
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事 を 得
地頭
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令
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債務
時 、
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其 は 地頭 慮 に
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者 領主 電 し は
子 に
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は 自然 早 の
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年
に
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及ば
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外 恩 地 に
か
勢 て 不平
を
7
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細 より
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事 は
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雨
と
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て
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は
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境
る
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地頭
貢 と
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合
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事
一
但
に
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に
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令
磨
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衣
に
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に
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貢
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毛
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合
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地
境
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年
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は
、
を
十 を
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別に
と を
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郊
論
伴 し
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行
考 は 其
な
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之 に
経る
ざる
法 に
有
分 あら 之 罰
き
早
防
及ば
す
取 ず
、
分
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を
す る
。
及び
年貢
買
乱 な
就き
事
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の
夫
盛 の
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と も
者
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退
に て 立
、
牧
て 責 する
す 時
を
て
。
あら
ず
は
を
沙汰
こと
発
ず
公事
ず 但 忠和
別に
は
は て
一
勤
訂
不
を
次
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行
難 る
等
得 。
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を ふ 。
。
一 以 年
第
得
年
を
本
あり
を
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む
は 知行
者
其 に
抽 し
明 ら
貢 其
跡 衝
止 を
が
く 者 は 翌年
中
を
履
し
半分
を
より
分
を
む
複 な 規定
至り り 但 し 抑留 の 沙汰
沿 分 な ば
他
を 明
を で も
所 の 田地 債権 相
債務
得
切 人 代
貢 状
一
ー201 の 、 上 だ 田 毛 其 て 分 一 、 新 な に 、

