Page 13 - The Court of Appeal for Specialized Cases_japan
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特別専門事件控訴裁判所         13



                               少年家族事件課



                   特別専門事件控訴裁判所の少年家族事件課は、上告され

            た事件を、少年家族事件裁判所が命令した事件を審判する権利
            を有する。審判方法は場合によって法典に基づく民事事件の審理

            方法または刑事事件の審理方法で必要により適用し実施する。少年家
            族事件裁判所が審判した場合または子供および少年に向ける以
            下の取り扱いの指示を受けた場合は、上告禁止となる。


                   (1) 刑法典の74(1)条、(5)条に書かれている方法で審判を
            実施する。
                   (2) 仏歴2553年 少年家族事件裁判および少年家族事件の

            審判法の142条に基づいて審判を実施する。子供および少年の行為
            を管理するために3年以上少年院へ行かせる審判がある場合は除外

            とする。
                   (3) 仏歴2553年少年家族事件裁判および少年家族事件
            の審判法の143条に基づいて審判を実施する。研修期間が3年以上

            となる場合は除外とする。

                   (仏歴2553少年家族事件裁判および少年家族事件の

                                       )
            審判法の第180条に基づく。
                   上記の上告禁止条件に関して、中央少年家族裁判所の首席
            裁判官または県少年家族裁判所の首席裁判官、県裁判所の少年

            家族事件課の首席裁判官は対象事件を特別専門事件控訴裁判へ
            上告すべきだと判断した場合、特別専門事件控訴裁判所が対象事
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