Page 11 - The Court of Appeal for Specialized Cases_japan
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特別専門事件控訴裁判所         11



                                   労働事件課



                   労働事件は、一般の民事事件及び刑事事件とちがって、雇用

            契約上の雇用者と被用者の間の争訟又は労働保護法、労働関係法
            に基づいた雇用者と被用者の権利に関わる争訟である。上記の争訟

            に関わる上告や下級裁判所による控訴は、迅速、適正に審判を実行
            できるように、労働法の専門裁判官で事件を審判するべきである。


            労働事件の例


                   下記の上告されたまたは下級裁判所による指示の労働保護法
            や労働関係法、労働者災害保証保険法、社会保険法等に関する

            権利と役割の争訟及び採用の争訟について、特別専門事件控訴裁
            判所の労働事件課は、審判権利を有する。


                   雇用契約または雇用状況に関する合意に基づく権利または
            義務に関する争訟。


                   労働保護法、労働関係法上の権利または義務に関する
            争訟。

                   労働保護法、労働関係法に伴い、裁判上の権利を行使しな

            ければならない場合。

                   労働保護法に基づく係官の裁定、労働関係法に基づく労働

            関係委員会もしくは労働大臣の裁定に対する不服申立て事件。

                   労働紛争に関連し、または雇用契約に基づく雇用者と被用者

            の間の不法行為のみに起因する事件。
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