Page 11 - The Court of Appeal for Specialized Cases_japan
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特別専門事件控訴裁判所 11
労働事件課
労働事件は、一般の民事事件及び刑事事件とちがって、雇用
契約上の雇用者と被用者の間の争訟又は労働保護法、労働関係法
に基づいた雇用者と被用者の権利に関わる争訟である。上記の争訟
に関わる上告や下級裁判所による控訴は、迅速、適正に審判を実行
できるように、労働法の専門裁判官で事件を審判するべきである。
労働事件の例
下記の上告されたまたは下級裁判所による指示の労働保護法
や労働関係法、労働者災害保証保険法、社会保険法等に関する
権利と役割の争訟及び採用の争訟について、特別専門事件控訴裁
判所の労働事件課は、審判権利を有する。
雇用契約または雇用状況に関する合意に基づく権利または
義務に関する争訟。
労働保護法、労働関係法上の権利または義務に関する
争訟。
労働保護法、労働関係法に伴い、裁判上の権利を行使しな
ければならない場合。
労働保護法に基づく係官の裁定、労働関係法に基づく労働
関係委員会もしくは労働大臣の裁定に対する不服申立て事件。
労働紛争に関連し、または雇用契約に基づく雇用者と被用者
の間の不法行為のみに起因する事件。