Page 7 - The Court of Appeal for Specialized Cases_japan
P. 7
特別専門事件控訴裁判所 7
特別専門事件控訴裁判所長による
特別専門事件の鑑定権利
対象事件について特別専門事件控訴裁判所の適用範囲に
なっているかの問題がある場合は、特別専門事件訴訟裁判所設立
法によって、特別専門事件控訴裁判所長官が判断権利を持っている。
特別専門事件控訴裁判所長官による判断結果は結末とする。
特別専門事件控訴裁判所長の判断結果は、審判権利のある裁判を
変更しなければならない場合、元の裁判所が対象裁判所に事件を
移管することとする。移管を受ける裁判所が公正のために別の指示
がない限り、元の裁判所で審判された手続きや結果が残っていると
する。
適切な裁判所で審判ができるように、毎年、特別専門事件控
訴裁判所長によって判断される事件が多い。