Page 7 - The Court of Appeal for Specialized Cases_japan
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特別専門事件控訴裁判所         7



                 特別専門事件控訴裁判所長による

                        特別専門事件の鑑定権利




                   対象事件について特別専門事件控訴裁判所の適用範囲に
            なっているかの問題がある場合は、特別専門事件訴訟裁判所設立

            法によって、特別専門事件控訴裁判所長官が判断権利を持っている。
            特別専門事件控訴裁判所長官による判断結果は結末とする。

            特別専門事件控訴裁判所長の判断結果は、審判権利のある裁判を
            変更しなければならない場合、元の裁判所が対象裁判所に事件を

            移管することとする。移管を受ける裁判所が公正のために別の指示
            がない限り、元の裁判所で審判された手続きや結果が残っていると
            する。


                   適切な裁判所で審判ができるように、毎年、特別専門事件控
            訴裁判所長によって判断される事件が多い。
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