Page 3 - The Court of Appeal for Specialized Cases_japan
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特別専門事件控訴裁判所         3




                                        序文




                   仏歴2558年の民事訴訟法(第27号)の改正版が施行され、

            仏歴2558年11月8日から発効されたことに基づき、最高裁

            判官は、上告される事件を検討し最高裁判所において裁判すべき
            かの権利があるということを決められた。権利制度の最高裁判所

            を許可制度最高裁判所に変わったことでタイにおける民事訴訟
            法典の変化点である。最高裁判官が上告の許可を得ない限り、

            控訴裁判所の審判は終審とみなす。司法裁判所による審判の効
            率性、公正、迅速を強化することは改正の目的である。


                   民事事件の上告制度が変わったため、通常事件と同じよう
            に特別専門事件の上告制度を変更しなければならない。上告

            制度を全国で確立させるため、改正された民事訴訟法を適合
            する専門性のある裁判官で特別専門事件の迅速、統一な審判が

            できるために仏歴2558年の特別専門事件訴訟裁判所設立法を
            施行された。


                   裁判所との問い合わせがある方、特別専門事件の


            興味深い方のために、作成者は基礎情報として「特別 、専門事件
            訴訟裁判所」を作成した。



                                                           仏歴2564年 9月
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