Page 6 - The Court of Appeal for Specialized Cases_japan
P. 6
6 特別専門事件控訴裁判所
特別専門事件控訴裁判所が仏歴2559年10月1日に
開かれた。旧特別専門事件控訴裁判所は、中央少年家族裁判所
(旧建物) ラーシニー通り プラバロムマハーラーチャワン区
プラナコーン市 バンコクに設置された。その後、ラチャブリーディ
レックリット棟(A棟) 7~9階 タイ王国政府総合庁舎 ジェン
ワッタナ通り トゥンソンホン区 ラックシー市 バンコク10210
番地に移動された。
裁判所の幹部は「特別専門事件控訴裁判所長」と「5名の特
別専門事件控訴裁判副所長」である。
特別専門事件控訴裁判所の審判は、事件の当該専門
知識を有する裁判官によって実施される。上記の方法によって
上訴される特別専門事件を審判すると、審判結果が公正となり、
司法制度が一層迅速に、効率的に強化することを推進することが
できる。告訴される公民に平等的、公正的、迅速的な対応ができ、
司法制度への信頼が構築できる。
尚、課会および総合課会における判断が必要な重要な問題
がある事件に関して、特別専門事件控訴裁判所長は課会および総
課会で該当事件を議題に取り上げ、議論を行う特権がある。会議の
出席者は、事件に該当する特別専門事件控訴裁判副所長、三分の
二以上の裁判官である。決議は合議制とする。
特別専門事件控訴裁判所が開かれた日(仏歴2559年10月1日)
の前に特別専門事件裁判所によって審判された事件は旧法に
基づいて上告を行うこととする。特別専門事件控訴裁判所が開かれる
前に上告された事件は、引き続き審判を行うとする。