Page 19 - The Court of Appeal for Specialized Cases_japan
P. 19
特別専門事件控訴裁判所 19
に基づく少年家族裁判所。
第4条 司法に基づく特別専門事件控訴裁判所を控訴裁
判所として設立する。開始期間は、勅諭に従う。
第5条 特別専門事件控訴裁判所は、上告された事件及
び特別専門事件裁判所の命令した事件を 審判する権限を有す
る。
特別専門事件控訴裁判所の中に下記の課を設置する。
(1) 知的財産国際取引事件課。上告された事件及び知
的財産国際取引裁判所の命令した事件を審判する権限を有
する。
(2) 租税事件課。上告された事件及び租税裁判所の命令
した事件を審判する権限を有する。
(3) 労働事件課。上告された事件及び労働裁判所の命令
した事件を審判する権限を有する。
(4) 破産事件課。上告された事件及び破産裁判所の命令
した事件を審判する権限を有する。
(5) 少年家族事件課。上告された事件及び少年家族裁判
所の命令した事件を審判する権限を有する。