特別専門事件控訴裁判所 21
第9条 特別専門事件控訴裁判所が開かれた日の前に
特別専門裁判所が審判したまたは命令した事件は、本法が公布され
る前に特別専門から上告を受けられる裁判所へ上告する。当該事
件は本法が公布される前の法律に基づいた審判を行う。
特別専門事件控訴裁判所が開かれた日の前に、裁判所が
まだ審判を実施しない上告された特別専門事件は、裁判所の設
立および特別専門事件審判法に基づき、該当裁判所が審判権限
を有することとする。
第10条 最高裁判所長官は本法に基づき従う。
任命を受けた者
プラユット チャンオチャー
大将首相