Page 20 - The Court of Appeal for Specialized Cases_japan
P. 20
20 特別専門事件控訴裁判所
第6条 特別専門事件控訴裁判所の組織は、特別専門
事件控訴裁判所長官が一名、特別専門事件控訴裁判所副長官
が五名とする。
特別専門事件控訴裁判所長官、そして特別専門事件控訴
裁判所副長官、特別専門事件控訴裁判官は、司法裁判所の法
官規則法に基づき特別専門事件の知識を有する者として任命され
る。
第7条 課会および総課会で議論をすべき大事な問題が
ある事件をめぐって、特別専門事件控訴裁判所副長官は、課会
および総課会で当該事件の議論を行うことができる。
上記の会議は当該事件を担当している特別専門事件控訴
裁判所副長官、そして義務している当該課の裁判官を出席しなけ
ればならない。出席する裁判官は当該課の裁判官の三分の二とする。
特別専門事件控訴裁判所長官または特別専門事件控訴裁判
所副長官を議長とする。
上記の会議の議論は過半数の議決で決める。半数の議決
となる場合は、議長が採決しなければならない。
第8条 控訴裁判所、控訴裁判所長官、控訴裁判所副長官、
控訴裁判官に該当している法律を、場合によって特別専門
事件控訴裁判所、特別専門事件控訴裁判所長官、特別専門事件
控訴裁判所副長官、特別専門事件控訴裁判官に必要により適用
する。控訴裁判所、控訴裁判所長官、控訴裁判所副長官、控訴裁
判官のみ適用する法律は除外とする。